利用者資金の保全方法及び無権限取引により
発生した損失の補償等の対応方針
利用者資金の保全方法

(1)資金決済法第14条1項の趣旨及び同法31条1項に規定する権利の内容

  • 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法第14条1項の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
  • 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づきあらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

(2) 発行保証金の保全の方法

  • 当社は、資金決済法14条1項に基づく発行保証金について、株式会社北洋銀行との間で発行保証金保全契約を締結する方法によって保全しています。
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
  • 当社は、ギフトカードの盗難、紛失または滅失等により、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。
  • ※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。