健康保険法等の一部改正に伴う対応について

 2020年10月1日(木)より「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(以下「健康保険法等の一部改正」といいます。)が施行されます。
健康保険法等の一部改正に伴い、健康保険証等に記載されている被保険者等記号・番号等が個人単位化され、個人情報保護の観点から、健康保険事業遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止(告知要求制限)されます。

 つきましては、日専連カードのお申込み時に本人確認書類として各種健康保険証等のコピーをご提出いただく場合は、「被保険者記号・番号」「保険者番号」「2次元バーコード」をペン等で復元できないよう黒く塗りつぶしていただけますようお願いいたします。